平成26年07月18日 足場組み立て完了検査を行いました。
仮設物である外部足場を使用する前に足場の検査を行う元請の建設会社は非常に少ない。
元請け会社の社員が下請け会社が使用する外部足場の安全性を確認することは聞いたことがなかった。
何故ならば、元請け会社の社員が検査しなくても違法にならないからである。
安全衛生法で検査が義務付けられているのは、足場を設置した下請けの鳶の会社で組み建てた時や変更した時と、 出来上がった足場を使用する下請けの塗装会社等の社員が使用前に点検することになっている。
元請の社員は鳶の会社・足場を使用する下請けの塗装会社等に点検するように指示し、点検記録を取り寄せるだけで、点検方法が適切で、安全な足場を維持しているかを確認する義務はない。
仮に足場が横転し、作業員が怪我をしても、罰せられるのは点検者である下請け会社で、元請会社ではない。
しかし、小生が本社施工管理グループの責任者に就任している期間中に、足場の組み立て・解体の際は社員が毎日、現場に行くことを義務付ける通達を発行しました。
発信文書を見て抵抗する責任者も存在し、説得するのに 「針のむしろ」になった 記憶がある。
当時は人身事故は何年も発生していなかったので、足場の安全に対する意識は今より薄い。
しかし、震災特需・消費税増税特需・オリンピック開催の好景気が続く予測があり、建設業界では少子化により熟練工は高齢化と、未熟な作業員の教育不足が問題化してくると想定していた。
時間がたち、社員が足場の組建て中、毎日の巡回に慣れてくれば、苦情も治まっていった。
小生が心筋梗塞の発病で入院中にそれまで無かった事故が連続発生してしまった。
小生は運がいいのか、退院し仕事に復帰するとパッタリと事故は発生しなくなった。
当社社員の検査に合格しないと足場を使用させないようにしていたことが安全に対する効果があった。
施工管理グループ直参の9部店ではグループ長である小生が検査することを義務化したことが良かったと思います。
当該箇所は足場組み立て作業は中止すること。
落下物が天窓を突き抜けて、地下を通行する第三者に危害が及ぶ可能性がある。
元請の当社社員は、点検記録を取り寄せれば人身事故が発生しても業務上過失は問われない。
行政処分は免れても、会社の社会的名誉は失墜し、お客様に迷惑を掛け、担当者は労災保険の手続と被害者の社会復帰までの対応をしなければならない為、激務が待っている。
小生は、いままで強運なのか人身事故は経験していない。
引き続き、弊社は社員が陣頭指揮をし、安全を優先していきます。