平成29年12月19日 監理技術者定期講習を受講した。
建設業法の規定により、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4000円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として監理技術者を配置しなければならない。
監理技術者となるためには、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要であり、特に指定建設業に係る監理技術者は、一級施工管理技士等の国家資格者または国土交通大臣認定者に限られ、5年に一度の定期講習を受講するとで、配置技術者になれる。
小生は、4度目の定期講習であった。
長い一日となるが最後の終了考査を満点合格を目指して、しっかり勉強します。