平成26年10月09日 町田支店の工事で発生した産業廃棄物を一時的に収納する置き場を確認しに行きました。
建設業の事業活動に伴って生じた廃棄物は自ら処理するか、市町村または市町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理・処分を委託しなければならない。
一般廃棄物処分業の許可を受けていない産業廃棄物処理事業者へ処理・委託することは違法となります。
弊社では小規模の工事を無数に受注する為、少量の産業廃棄物を工事施工の都度、産業廃棄物処理事業者へ処理・委託すると高額になり、お客様の費用負担が大きくなります。
資材置き場を契約し、2t社で回収する量まで蓄積し、運搬費を軽減する対策を採っています。
当社では、工事現場で発生した産業廃棄物を再資源化するための中間処理施設にて、廃棄物は分別・選別され、様々な工程を経て、無害化しています。